善道館 入会規約
第1条
本会は、伊藤道場及び尚志道場を総称して「善道館」(以下、単に本会という)と呼ぶ。
第2条
本会の本部は、横浜市瀬谷区瀬谷3-8-28に置く。
第3条
本会は、柔道の向上、健全な身体の育成及び精神修業を図るとともに、地域における柔道の普及に努め柔道の発展に貢献する。
第4条
門下生及び父母は、本会の活動中の事故・怪我等はスポーツ安全保険の範囲内とし、本会の代表者及び指導者に対し損害賠償責任請求等をしない。
第5条
門下生及び父母は、本会の行う諸活動又は諸行事に積極的に参加し、善道館の発展に努める。
尚、試合・遠征・懇親会等の諸行事は、原則として善道館館長が決定する。
第6条
門下生の社会人及び、門下生の父母は、善道館「運営会」の入会を義務とする。
また、本会の卒門生は「門人会」に入会することができる。
第7条
下記事項を厳守できない場合、退門させることがある。
(1)本会の名誉・品位を著しく傷つける行為、その他ふさわしくないと判断される行為があった場合。
(2)本会の月謝を2ヶ月以上、断わりもなく滞納した場合。
(3)本会で体得した知識、技術等をむやみに本会関係者以外の他人等に広めた場合。
またその行為が認められた場合。
第8条
本会の入会金・月謝の徴収額は、次の通りとする。
入会金 10,000円
月謝 7,000円
第9条
本会の運営費の徴収額は、次の通りとする。
入会金 無料
月会費 500円/家庭
その他必要に応じて必要費用を徴収することがある。
また、納入された入会金及び月謝等は、途中退会しても返還しないものとする。
第10条
本会の運営費の使途は、次の通りとする。
(1)遠征大会及び合宿時の飲料水の購入
(2)救急用品の購入
(3)通信費(印刷物等)
(4)備品(役員会、総会で認められたもの)
(5)合宿時に御世話係としての宿泊費及び交通費の援助
(6)退門生への記念品贈呈
(7)行事参加費の一部負担(花見、バーベキュー、クリスマス会、鏡開き、忘年会 等)
(8)大会参加賞及び交通費の一部負担、指導員の交通費等
(9)慶弔、傷病入院見舞い等
(10)その他のケースについてはその都度役員会で決定する。
全日本柔道連盟登録
全日本柔道連盟登録及び保険加入について
善道館入門にあたり、以下の登録・加入が必要となります。
入会金とともに振込でお支払いください。
1.全日本柔道連盟登録
柔道修行者は、その証として全日本柔道連盟に「競技者」や「指導者」として登録することにより、各種大会・審査・講習等に参加することができます。なお中学校の柔道部に所属する場合は、必ず善道館から登録してください。(所属中学校から登録すると、道場の試合に出られない場合があります。道場から登録した場合は学校と道場、両方の試合に出ることができます。)
2.スポーツ少年団登録
日本スポーツ少年団本部主催の各種行事(試合を含む)に参加するために必要な登録です。
3.スポーツ安全保険
すべての競技団体の人が加入している傷害保険で、日本体育協会の公認保険です。
| 各種登録・保険料 | 金額(1年間) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未就学児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生 | 一般 | 指導者 | |
| 全柔連登録 | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 |
| スポーツ少年団登録 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | 1,300 |
| スポーツ安全保険 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 合計 | 1,000 | 2,000 | 3,00 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,300 |
(単位:円)


